2010年9月アーカイブ

ようやく 稲刈り日和の天候になりました。

雨に追いかけられる・・・・

いやいや 雨を予想して稲刈りを進めることも多かったので

気持ちの余裕がありませんでした。

しかし、ここ2~3日は雨の心配がないので 心穏やかに稲刈りを

する事ができました。(^^)

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以前に ご紹介したパクチーハウスで またまた楽しそうなイベントを

するみたいですね(^^)

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ぜひあなたも審査員に。いつものパクチーハウスとは完全に違うパクチー料理を、ぜひ食べに来てください。そして、評価してください。あなたの一票が、あすのパクチーハウスのメニューを決めるかも!

[国際パクチー料理コンテスト&ザ・パーティ概要]
日時: 2010年9月19日(日) 6時開場、6時半頃開宴
場所: パクチーハウス東京
会費: 3000円(飲み物はキャッシュオン)
ドレスコード: なんとなく審査員っぽい格好?!
http://paxihouse.com/index.php

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なんとなく審査員っぽい格好・・・が おもしろいですね。はははっ(^^)

私は、こんな ゆるい感じが 好きです。

今年も、10月末には 新米キャンペーンに世田谷に行くので

手伝ってくれる娘達をつれて、今度は ゆっくりおじゃましてみたいですね。

今年は、お祭りの牽引役の統前丁です。

10日の例大祭を前に、準備が進んでいます。

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我が家が、個人事業者から生産法人にしてから 2年が経過しましたが

以前の農業法人との違いを 聞かれると、その違いを上手く説明できませんでした。

簡潔な説明がありましたので、ご紹介しておきます。

法人化後も、生産・栽培に関しては、大きな変化はありませんが、

販売に関しては、窓口やチャンスが広がったと 感じています。

ただ、そのチャンスをものにするエネルギーが 私に足りないことが残念です。(^^;

もっと、若いときにやっておけば 良かったなぁ~

http://www.hojin.or.jp/standard/i_point.html

●法人形態要件
農業生産法人の法人形態は、有限会社、農事組合法人、合名会社又は合資会社に限られていましたが、今回の改正で「定款に株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨の定めがある株式会社」が追加され、これにより、法人形態の選択肢の幅が拡がりました。
なお、このような株式の譲渡制限がある場合、株主が取締役会の承認を得ずに勝手に株式を譲渡しても、会社に対して効力はありません。

●事業要件
今回の改正で、農業生産法人の事業の要件は「 主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物の加工販売等)であること」と改められました。
これにより、農業と関連事業が売上高で過半であれば、その他の事業を行うことができるようになり、事業の多角化による経営の安定発展や周年雇用による労働力の安定的な確保を図ることが可能となりました。

●構成員要件
今回の改正で、地方公共団体が農業生産法人に出資できるようになりました。
また、政令改正により、法人の事業について継続的な取引関係にある者(個人、法人を問いません)が一定の議決権の範囲内で出資することができるようになりました。これにより、例えば、食品流通業者と連携を強化したり、生協等との結びつきを強め販路の確保を図ることができるようになりました。

●役員要件

今回の改正で、農業生産法人の役員の要件は、1).農業生産法人の役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること、2).1)に該当する役員の過半が省令で定める日数(年間60日等)以上農作業に従事することと改められました。
このように、これまでに比べて農作業に従事するべき役員の割合やその農作業に従事すべき日数が引き下がったことで、農業生産法人の役員が農作業以外のマーケティング等の企画管理業務に取り組みやすくなりました。

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